印鑑登録は15歳以上であれば誰しもができるものです。しかし登録する実印は1人につき1本と決まっていますので、同時に複数の実印を登録することは不可能です。登録のできるはんこにも様々な条件があります。まず、他人が既に登録しているはんこについては登録することができません。サイズにも決まりがあり、印影の大きさは1辺が8ミリメートルの正方形以上であり、1辺が25ミリメートルの正方形以下に収まるものが
対象となっており、このサイズに収まらないものは登録ができません。
そして、はんこは必ず住民票に登録されている本名で作成されている必要があり、ペンネームなどでは登録できません。大量生産されている三文判や、ゴム印などの変形しやすいはんこは登録不可能です。その他にも多少の制限がありますから、これらに当てはまらないように実印を作成する時には注意が必要です。
更に、印鑑登録する実印は、フルネームで作成することが適しています。これは、同じ家族内での混乱を防ぐためです。
印鑑登録は、同一市区町村内であれば引っ越した場合に役所での手続きは必要ありません。しかし、同一市区町村外へ引っ越した場合には登録が破棄されてしまうため、転居先で改めて印鑑登録を行う必要があります。