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紛失した場合

印鑑登録実際に印鑑登録を行っても、発行された印鑑登録証や実印自体の使用頻度はそれほど多くはありません。普段使わないために、どこかにしまったきり何年も経過してしまうことはしばしばあります。そして、いざ印鑑登録証が必要となった時に、どこを探しても見つけられなかったり、実印自体を紛失してしまったりして困った経験をした人も少なくないでしょう。

印鑑登録証を紛失してしまった場合には、再発行は出来ないので、印鑑登録証亡失届を役所に提出する必要があります。そして、改めて印鑑登録をやり直すという工程が必要です。また、実印自体をなくしてしまった場合には、登録印鑑を変更する必要がありますので、もともと持っていた印鑑登録証と一緒に印鑑登録廃止届を役所に提出します。

そして新たに作成した実印を印鑑登録するという工程が必要です。また、自分では時間がなくて手続きに行けないという人には、委任状があれば代理人でも印鑑登録を行うことが可能ですが、この委任状には本人の署名と捺印が必要です。印鑑登録証(カード)と印鑑証明書と実印の保管については、別々に保管することが望ましいです。なぜなら、全てを同時に盗まれてしまった場合は悪用される可能性が高いので保管には十分注意が必要です。